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借金問題

任意整理

任意整理とは,債権者である金融機関や貸金業者との個別交渉により,既発生利息や将来利息あるいは元金の各返済債務の減免を受けつつ,返済期間や月々の返済額等を見直し,収入に応じた無理のない返済計画を再合意することで,生活再建を目指す方法です。

任意整理の利点

任意整理は,裁判所を用いた法的手続である破産や民事再生と異なり,裁判外の手続であることから,以下のような利点があります。
①各々の事情に応じた柔軟な解決を図ることができます。
②破産や民事再生に比べて手続が煩雑でなく,依頼者の負担が軽く済みます。
③破産や民事再生を利用するためには法律で定められた一定の要件がありますが,任意整理を利用するのに特別な要件はありません。
④破産では保有できる資産に制限がありますが,任意整理では保有できる資産に特別な制限はありません。

任意整理の限界

任意整理は,あくまで債権者との「交渉により解決を目指す」手続ですので,債権者との間で双方納得のいく合意ができず,交渉決裂となってしまう可能性があります。また,任意整理は「返済を継続して完済を目指す」手続でもありますので,継続して安定的な返済原資(収入)を確保できない場合には,任意整理による解決は困難といえます。
任意整理による解決が困難な場合には,破産や民事再生の方法によって生活再建を目指すことになります。

破産

破産とは,裁判上の倒産手続の一つで,その効果として一部の例外を除き,債務の返済義務が免責されます。
破産は,もはや債務を返済することが不可能となった方のための手続ですので,債務を返済する経済的余裕があると判断される場合には利用することはできません。債務を返済する余裕があるか否かは,債務総額,保有資産,月々の収入及び支出などから判断することになります。

破産の利点と欠点

破産の最大の利点は,一部の例外(非免責債権)を除き,債務の返済義務が免責されることにあります。この点が「返済を継続して完済を目指す」手続である任意整理や民事再生と大きく異なるところです。

他方,破産には,以下のような欠点がありますので注意が必要です。
①破産では,債務の返済義務が免責される代わりに,高価値な資産を保有し続けることは原則としてできません。保有できない財産の例としては,多額の預貯金や保険解約返戻金,不動産,高級車,高価な貴金属類といったものが挙げられます。
②破産をした場合には,一定の期間,一定の職業に就くことができなくなります。例えば,公認会計士,税理士,宅地建物取引士,証券会社の外交員,警備員,損害保険代理店等の職業に就くことができなくなります。
③破産は,裁判所を用いた法的手続のため,要件等の審査が厳格であり,依頼者の資料収集等の負担も大きく,解決までに時間がかかる場合もあります。

免責不許可事由

以下のような事情(免責不許可事由)がある場合には,債務の返済義務が免責されないことがあります。
①クレジットカードで購入した商品を直ちに換金して現金化した場合
②保有する財産を隠匿,損壊等した場合
③浪費,賭博等によって債務を負った場合
④特定の債権者(例えば親や友人)にだけ返済を行い,他の債権者への返済は行っていなかった場合

免責不許可事由はこの他にもあります。もし免責不許可事由に該当する事情が存在する場合でも,程度や悪質性,行為に及んだ経緯等を考慮して免責を受けられることがあります。

非免責債権

以下の債務には免責の効力が及ばず,免責許可決定後も支払義務が残ります。
①租税等の請求権
②破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権
③破産者が故意又は重大な過失により加えた人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権
④親族関係に係る請求権(養育費等)
⑤雇用関係に基づく使用人の請求権及び使用人の預り金請求権
⑥破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった請求権
⑦罰金等の請求権

破産管財事件

一定以上の資産を保有している場合や,免責不許可事由に該当する事情が存在する場合等には,裁判所の判断により「破産管財人」が選任されることがあります。破産管財人は,申立人(破産者)の保有資産を調査したうえ,必要に応じて資産を換価して債権者への配当を行い,また,免責不許可事由に該当する事情が存在する場合には免責することの相当・不相当を判断します。

民事再生

民事再生とは,裁判上の倒産手続の一つで,債務の減免を受けつつ返済期間や月々の返済額等を見直し,最終的には債務を完済して生活再建を目指す手続です。

民事再生の利点

民事再生には,以下のような利点があります。
①民事再生では,破産と異なり,原則として保有する資産を手放す必要はありません。そのため,破産では保有が認められない資産を手元に残したい場合には民事再生の選択を検討することになります。
②民事再生では,任意整理と異なり,法律の定めに従って債務の減免や返済計画の見直しがなされるため,債権者との「交渉決裂による頓挫」という事態は起こりません。
③民事再生では,不許可事由が定められていませんので,もし破産の免責不許可事由に該当する事情がある場合には民事再生の選択を検討することになります。
④民事再生では,ローンを組んで購入した住宅を手放さずに生活再建を図ることが可能です(住宅資金貸付債権に関する特則)。ただし,手続を利用するためには一定の要件があります。

再生計画

民事再生では,法律で定める内容に適合した再生計画を策定し,裁判所の認可を受けなければなりません。
再生計画で定める総返済金額は,債務総額,保有する資産総額,可処分所得等を基準として所定の計算方法によって決まります。また,再生計画で定める返済期間は,原則として3年から5年で完済する内容の計画でなければなりません。
法律で定める内容に適合した再生計画を策定できず,又はこれを履行できる見込みがないと判断された場合には,裁判所による認可を受けることができません。

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