※表示の金額のほかに別途消費税が加算されます。
相談料
法律相談の対価です。
着手金
依頼者から事件等の依頼を受けた場合に,結果の成功・不成功(依頼者が得た経済的利益の程度)にかかわらず発生する,委任事務処理の対価です。
報酬金
委任事務処理の結果,成功(依頼者が得た経済的利益)の程度に応じて発生する,委任事務処理の対価です。
手数料
原則として1回程度の手続で終了する案件についての事務処理の対価です。
日 当
委任事務処理のために遠隔地に移動することが必要な場合に,その移動等によって拘束される時間対価です。
実 費
郵便切手代,宿泊・交通費,各種資料の収集費用,裁判手続費用,その他委任事務処理のために発生する費用です。
※経済的余裕がない方は,民事法律扶助をご利用することが可能です。
30分以内の場合
5,000円
30分を超え1時間以内の場合
10,000円
1時間を超える場合
5,000円の加算で相談時間を30分延長
※ 以下は,代表的な事件の着手金・報酬金となります。記載がない事件の着手金・報酬金はお問い合わせください。
※ 表示の金額は目安であり,具体的金額は事件の性質・難易度等を勘案し,協議のうえ決定します。
※経済的余裕がない方は,民事法律扶助をご利用することが可能です。
経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
300万円以下の場合 | 8% | 16% |
300万円を超え3000万円以下の場合 | 5% + 9万円 | 10% + 18万円 |
3000万円を超え3億円以下の場合 | 6% + 138万円 | 10% + 18万円 |
3億円を超える場合 | 2% + 369万円 | 4% + 738万円 |
※ 各種損害賠償請求事件,遺産分割事件,未払賃金請求事件等の金銭評価が可能な事件が含まれます。
※ 着手金の最低額は10万円となります。
手続 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
交渉 | 10万円~ | 20万円~ |
調停 | 20万円~ | 20万円~ |
訴訟 | 20万円~ | 20万円~ |
※ 「離婚事件」には,離婚及びそれに付随する親権,面会交流,養育費,財産分与,慰謝料等の請求が含まれます。
※ 財産分与,慰謝料等の請求により相手方から金銭的給付を受けた場合には,上記(1)の基準に従って報酬金を計算し,本基準の報酬金と比較して多い方を報酬金の額とします。
※ 示談交渉から引き続き調停事件又は訴訟事件を受任する場合又は調停事件から引き続き訴訟事件を受任する場合の着手金は,表示の金額の2分の1となります。
着手金 | 報酬金 | |
---|---|---|
残債務がある場合 | 1社あたり3万円 | 無料 |
完済している場合 | 無料 | 過払金の返還を受けた場合,その金額の20% |
着手金 | 報酬金 | |
---|---|---|
非事業者 | 20万円~ | 無料 |
事業者 | 50万円~ |
※ 債権者数,保有財産の規模・種類,破産に至る経緯,事件処理に要する執務量等に応じて着手金を決定します。
着手金 | 報酬金 | |
---|---|---|
非事業者 | 30万円~ | 無料 |
事業者 | 100万円~ |
※ 債権者数,保有財産の規模・種類,破産に至る経緯,事件処理に要する執務量等に応じて着手金を決定します。
上記(1)の基準に従います |
手続 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
交渉 | 10万円~ | 確認された地位における月額基本給額の12か月分を経済的利益として,上記(1)の基準に従って計算する。 |
労働審判 | 20万円~ | |
訴訟 | 20万円~ |
※ 解雇等無効及び地位確認請求に関連して相手方から金銭的給付を受けた場合には,上記(1)の基準に従って報酬金を計算し,本基準の報酬金と比較して多い方を報酬金の額とします。
※ 示談交渉から引き続き労働審判事件又は訴訟事件を受任する場合又は労働審判事件から引き続き訴訟事件を受任する場合の着手金は,表示の金額の2分の1となります。
着手金 | 報酬金 |
---|---|
本案事件の着手金の2分の1 | 本案事件の報酬金の2分の1 |
※ 本案事件を受任する場合には,本案事件の着手金・報酬は別に発生します。
※ 着手金の最低額は5万円となります。
着手金 | 報酬金 | |
---|---|---|
本案事件から引き続き受任する場合 | 本案事件の着手金の3分の1 | 本案事件の報酬金の4分の1 |
上記以外の場合 | 本案事件の着手金の2分の1 | 本案事件の着手金の4分の1 |
※ 本案事件に引き続き受任する場合でも,本案事件の着手金・報酬は別に発生します。
※ 着手金の最低額は5万円となります。
※ 以下は,代表的な事件の手数料となります。記載がない事件の手数料はお問い合わせください。
※ 表示の金額は目安であり,具体的金額は事件の性質・難易度等を勘案し,協議のうえ決定します。
※ 公正証書にする場合には,表示の金額に3万円を加算します。
内 容 | 手数料 |
---|---|
文書作成手数料(離婚協議書,遺産分割協議書,遺言書,各種契約書,その他) | 5万円〜 |
相続放棄申述代行手数料 | 10万円〜 |