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離婚問題

離婚

夫婦は,協議により離婚することができます(協議離婚)。もっとも,離婚の際には,離婚すること自体の合意に加え,子の監護に関する事項(親権や養育費,面会交流など),財産分与,慰謝料等も同時に合意することが一般的です。そのため,離婚すること自体に争いは無くても,他の条件面が折り合わないために離婚できないことも少なくありません。協議によって離婚することが難しい場合には,家庭裁判所の手続である離婚調停や離婚訴訟により解決を目指すことになります。

離婚成立までの間に生じる問題

婚姻費用

離婚成立前に,既に夫婦が別居に至っていることは少なくありません。
夫婦が別居している場合であっても,夫婦間の婚姻から生ずる費用を分担する義務は依然として存続し,一方配偶者は,他方配偶者に対して,双方の収入や家族構成に応じて算出された婚姻費用の分担額を請求することができます。

子の引渡し・監護権者の指定

離婚成立前に,一方配偶者が他方配偶者の了解を得ないままに子を連れて出て行ってしまい,そのまま別居となることがあります。
このような場合に,連れて出て行った一方配偶者のもとで子を監護養育することがその子の福祉にとって適当でない時には,他方配偶者は,裁判所の手続によって自身への子の引渡しを請求すると共に,離婚成立までの間の監護権者を自身に指定することを請求することができます。

保護命令

配偶者から身体に対する暴力等を受けている場合には,暴力等を行っている配偶者に対して接近禁止命令や電話等禁止命令といった各種命令を発してもらうよう裁判所に申し立てることができます。
裁判所から保護命令が発せられた場合に,暴力等を行っている配偶者がこれに違反した時は,刑罰が科されます。

離婚成立後に生じる問題

親権者の変更

離婚時に親権者を父又は母に決めた場合であっても,その後の事情変化によって,他方に親権者を変更することができる場合があります。
親権者の変更は,父と母との合意のみでは変更することができず,裁判所の許可を得てはじめて認められます。裁判所は,子の福祉のために必要があると認める場合に,親権者の変更を許可します。

養育費の額の変更

離婚時に養育費の額を決めたものの,収入状況の変化を始めとするその後の事情変化によって一度決めた養育費の額が不相当となることがあり,このような場合には,養育費の額の変更を求めることができます。
変更後の額は協議によって決めることができますが,協議によって合意に達することが困難な場合には,裁判所の手続で新たな養育費の額を定めることになります。

男女問題

不貞慰謝料

配偶者が不貞した場合には,当該配偶者の不貞の相手方に対して慰謝料を請求することができます。
ただし,不貞の相手方に故意・過失が認められない場合(例えば,独身であると虚偽の説明をされており,相手方が過失なくそれを信じていた場合)や,不貞があった時点で既に夫婦関係が破綻していたような場合には,慰謝料を請求することができません。

子の認知

婚外子を妊娠・出産したが,相手方男性が任意に認知をしてくれない場合には,家庭裁判所の手続である認知調停や認知訴訟により,相手方男性に対して認知を請求することができます。
婚外子は,認知されることによって相手方男性との間で法律上の親子関係が成立し,相手方男性に対して養育費の支払を求めたり,相手方男性を相続する権利が発生します。

よくあるご相談内容

離婚をしたいと考えているが,今後どのように進めて行けばよいのか詳しく知りたい。

離婚したいが,夫あるいは妻が応じてくれない。

離婚すること自体に争いはないが,子の親権や養育費の額,面会方法,財産分与等について話が纏まらない。

離婚協議が纏まったので,合意された内容を文書化(公正証書に)してほしい。

夫あるいは妻が家を出て行ってしまい,生活費を支払ってくれない。

夫あるいは妻が子を連れて家を出て行ってしまい,子を取り戻したい。

夫あるいは妻が不貞をしたので,不貞の相手方に慰謝料を請求したい。

婚外子を出産したが,相手の男性が認知や養育費の支払をしてくれない。

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